東京都立葛西工業高等学校 江紫会会則


江紫会会則

 

 

 

【第1章】 総 則

 

 

 

 第1条 本会の名称は「江紫会」と称する。

 

 

 

 第2条  本会は事務局を東京都立葛西工科高等学校内に設ける。

 

 

 

【第2章】 目 的

 

 

 

 第3条  本会は会員相互の親睦を図り、母校の充実と発展に寄与することを目的とする。

 

 

 

【第3章】 会 員

 

 

 

 第4条 本会は次の会員をもって構成する。

 

 

 

 1.正会員 東京都立葛西工科高等学校の卒業生

 

 2.準会員 東京都立葛西工科高等学校の在校生

 

 3.特別会員 東京都立葛西工科高等学校現職員および旧職員

 

 3.特別会員 東京都立葛西工科高等学校PTA現役員および旧役員

 

 

 

 第5条 会員は、転居・改姓等異動が生じた場合は、

 

ただちに役員または本会事務局長または事務局に報告する。

 

 

 

【第4章】 運 営

 

 

 

 第6条 本会は第7条に定める役員が運営する。

 

 また、必要に応じて部、委員会を設けることができる。

 

 

 

 第7条 本会に次の役員をおく。

 

 

 

 1.名誉会長  1名(現校長)

 

 2.会 長   1名

 

 3.副会長   最大3名

 

 4.事務局長  1

 

  5.事務局   1名  

 

 6.書記    若干名

 

 7.会計    若干名

 

 8.会計監査  若干名

 

 9.相談役   若干名置くことができる。

 

 10.常任委員  若干名置くことができる。

 

 11.準常任委員 若干名置くことができる。

 

  第8条 役員の選出は次の通りとする。

 

 

 

 1.名誉会長は現校長に依頼する。

 

 2.会長、副会長、事務局長、事務局、書記、会計、会計監査は総会で決定する。

 

3.相談役は、役員経験者の中から会長が必要に応じて置くことができる。

 

 4.常任委員は会員の中から会長が選出する。

 

 5.準常任委員は、卒業年度毎に推薦された会員に会長が委嘱する。

 

 

 

 第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

 

 

 

 第10条 会長以下役員の任務は次の通りとする。

 

 

 

 1.会 長   本会を代表し会務を総理する。

 

 2.副会長   会長を補佐し、必要あるときは会長を代行する。

 

 3.事務局長  書記、会計、常任委員、準常任委員を統括する。

 

 4.事務局   事務局長の補佐および事務局業務を行う。

 

 5.書 記   会議の連絡を司り、議事を記録する。

 

 6.会 計   本会の会計を執行する。

 

 7.会計監査  本会の会計監査を行なう。

 

 8.相談役   本会運営に対し、経験や知見に基づき助言・アドバイスを行う。

 

 9.常任委員  他役員とともに諸事業を担当する。

 

 10.準常任委員 同期会員の掌握・連絡業務を行なう。

 

 

 

 第11条 本会に顧問をおくことができる。顧問は本会の運営に助言を行なう。

 

 

 

【第5章】会 議

 

 

 

 第12条 会議を分けて、総会及び役員会とする。

 

 

 

 第13条

 

 総会は、隔年1回、原則として5月中の日曜日に開くこととし、会長が招集する。

 

  また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

 

 総会においては事業報告、決算報告、事業案、予算案およびその他の重要案件について

 

  審議・決定するとともに会員相互の懇親を図るものとする。

 

 総会の議決は、出席者の3分の2以上の同意が必要とする。

 

 

 

 第14条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、事業計画の立案・実行等の会務を行なう。

 

 

 

【第6章】 会 計

 

 

 

 第15条 本会は、入会金・寄付金その他によって維持・運営される。x

 

 

 

 第16条 

 

入会金(終身会費)は6,000円とし、入学時(準会員)および卒業時(正会員)に3,000

 

円ずつ分納する。なお、準会員が退学等により資格を失った場合においても分納済みの入会金の返

 

金は行なわない。

 

 ホームページに関わる収支は、別に定める特別会計において処理する。

 

 

 

 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

 

 

【第7章】 慶弔規定

 

 

 

 第18条 正・準会員および特別会員の死去に際しては、弔慰金(10,000円)または供花をも

 

って弔意を表す。

 

 

 

【第8章】 附 則

 

 

 

 第19条 本会則は総会の議決を経なければ変更することができない。

 

 なお、本会則施行上の細則は役員会において定めることができる。

 

 

 

 第20条 本会則は2006年(平成18)年6月1日より施行する。

 

 

 

  2014年5月18日の総会において第7,8,10,16条の一部を改定

 

 2016年5月15日の総会において第16条に「項」を追加

 

 2018年5月20日の総会において第7条,第18条の一部改正

 

 ※2026年5月24日の総会において第5、7、8、10条の一部を改定

 

  なお、2023年4月(令和5年)の校名変更に基づき、本会則内の校名も東京都立葛西工業高等学校か

 

  ら東京都立葛西工科高等学校に変更する